- 第一条
- この規程は、宗教法人東正寺の墓地使用、並びに、管理に関する事項を定めたものである。
- 第二条
- 東正寺墓地は、東正寺住職がこれを管理する。
- 第三条
- 東正寺墓地は、東正寺檀徒に限り、これを使用することができる。
- 第四条
- 東正寺墓地を使用する者は、その使用権を、相続者以外の第三者に譲ることはできない。
ただし、管理者においてやむを得ない事情を認めたときは、この限りではない。
- 第五条
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- 東正寺墓地を使用しようとする者は、住職の承認を得て、檀徒契約書を提出し、且つ、別に定る墓地使用料金を納めて、東正寺の檀徒となる。
- 東正寺墓地を使用する者が、遺骸、又は、遺骨を埋葬しようとする場合は、火・埋葬認可証を提出して、住職の承認を得、且つ、曹洞宗の規程による法要を営まなければならない。
- 東正寺墓地を使用する者が、住所、及び、氏名を変更した場合は、住職にその旨を通知しなければならない。
- 東正寺護持会費については、別にこれを定める。
- 第六条
- 下記に掲げる号に該当する時は、住職がその墓地の使用を取り消すことができる。
- 東正寺墓地の使用者が、東正寺護持会費を3年以上納めない場合、あるいは、3年以上にわたり、東正寺との交渉を断ち、檀徒としての責任を果たさない時。
- 東正寺において定められた典礼、法要儀式等の施行、及び、東正寺の慣行を無視し、異宗の典礼、法要儀式を強行した時。
- 他の宗派に転じ、東正寺の檀徒でなくなった時。
- 墓地使用の権利を、管理者の許可を得ないで第三者に譲渡した時。
- 墓地を本来の目的以外に使用した時。
- その他、管理者の指示、及び、墓地埋葬に関する法令に違反した行為をした時。
- 第七条
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- 前条の規程により墓地の使用許可を取り消され、管理者からその変換を要求された時は、直ちに、その使用場所を原状に復し、東正寺へ返還するものとする。但し、やむを得ない場合(既に埋葬してあるもの)は、曾て檀徒であった関係からそのままとするも、その遺族は、東正寺護持会費を納め且つ、檀徒に準ずる責任を果たさなければならない。
- 東正寺墓地を使用する者が絶えた場合は、住職において、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。但し、その縁故者が存続を希望する場合は、東正寺護持会費を納め、且つ、檀徒としてのつとめを果たさなければならない。
- 第八条
- 東正寺墓地を使用する者が墓地の工事を行う場合は、予め住職に申し出て、境界その他について承認を受けなければならない。
- 付則一
- この規程は、平成7年5月1日より施行する。
- 付則二
- この改訂規程は、令和5年10月17日より施行する。
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